AGREEMENT会員規約

サングランフィット 会員規約MEMBERSHIP AGREEMENT

第1条(名称及び所在地)

本クラブは、SAN GRAN FIT(以下「本クラブ」という)と称し、北海道札幌市中央区北1条西4丁目1-1 三甲大通公園ビル4Fに所在する。

第2条(運営)

本クラブの運営は、三甲株式会社(以下「本法人」という)が行う。

第3条(目的)

本クラブは、施設利用を通じ、健康の促進と会員相互のコミュニケーションを図ると共に、スポーツを通して各々に合わせた最上級のサポートをし、生きがいと潤いのある生活を創造することを目的とする。

第4条(会員制度)
  • 1.本クラブは会員制とする。
  • 2.本クラブに入会を希望する場合、当規約を承認し、当規約に基づく諸契約を本クラブと相互に締結しなければならない。
  • 3.本クラブは、その自由な裁量により、入会申し込みを承認又は承認しないことができる。
第5条(会員資格)
  • 1.高校生以上の方とし、本クラブの趣旨に賛同し、所定の入会申込書、及び必要書類に記入・提出の上、本クラブの承認を得たもの。
  • 2.暴力団・組関係、反社会団体に関与していない事。
  • 3.刺青やファッションタトゥーがある方は、サポーターやシャツ・テーピングなどで露出しないものとする。万が一、発覚した際は施設利用が出来ない。
  • 4.会員として、ふさわしい品位と社会的信用がある事。
  • 5.健康状態に異常がなく、施設・設備の利用に耐えられると当クラブが認めた場合。
  • 6.脳疾患、心疾患、てんかんなどの、一時的な筋肉の痙攣や、意識の消失などの症状を招く疾病がない事。
  • 7.過去に本クラブで除名の通告を受け、除名処分となったことが無い方。または会員制スポーツクラブ等で、禁止行為を行ったことにより除名処分になったことがない方。(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方も含む)
  • 8.その他、本クラブが適当と認ない場合には、会員資格を失うものとする。
第6条(目的)

未成年者が会員になろうとする時は、所定の書類に本人の親権者が連署した上、申し込む。
この場合親権者は、自ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。

第7条(入会手続)
  • 1.本クラブへ入会を希望する時は、所定の申込書により申し込み手続きを行い、本クラブの承認を得た上で所定の入会金及び月会費等を本クラブに支払う。
  • 2.前第5条(会員資格)を満たし、当該入会手続きを完了したものを「会員」と称する。
第8条(会員種類及び店舗施設の利用条件)

本クラブは会員種類及び施設の利用条件を以下の通り定める。
※(別紙「料金一覧表」に定めるものとする。)

第9条(会員証)
  • 1.本クラブは、会員に対して所定の会員証を発行する。
  • 2.会員は、店舗を利用する際に、会員証を呈示しなければならない。会員証は、記名式とし本人のみが使用できる。
  • 3.会員は、会員証を紛失または破損した場合には直ちに所定の手続きを行い、本クラブに再発行を申請する。尚、再発行については実費を本クラブに支払う。
第10条(入会金)
  • 1.会員は、入会に際し所定の入会金を支払う。
  • 2.一旦納入した入会金は、理由を問わずこれを返還しない。
第11条(月会費)
  • 1.会員は、所定の月会費を会員指定の口座振替により、本クラブ指定日に本クラブに支払う。
  • 2.一旦納入した月会費は、理由を問わず返還しない。
  • 3.会員は会員資格を有する限り、実際に店舗施設を利用しない場合(月日)も、支払い義務が発生する。
第12条(利用料等の変更)
  • 1.本法人は、入会金、月会費、利用料、事務手数料等を変更することが出来る。
第13条(会員種類の変更、譲渡、名義の変更)
  • 1.会員は、変更しようとする前月の10日までに、所定の届出書にて本クラブに届けることにより会員種類の変更が出来る。
  • 2.会員種別の変更する際には、事務手数料を支払う。
  • 3.会員種類の変更は、届出書提出の翌月1日より有効とする。
  • 4.月会費等の未納金がある場合には、これを完納しなければ会員種類の変更が出来ない。
  • 5.個人会員は、クラブの承認を得た場合に限り、名義を変更することができる。ただし、月会費等の未払いがある場合を除く。
  • 6.本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な継承はできない。
第14条(除名)

本クラブは、会員が次の各事項のいずれかに該当すると認めた場合は、当該会員を除名することが出来る。その場合、速やかに会員証を返還しなければならない。また月会費その他の未納金がある場合それらを支払う責を負い、本クラブはこれらを請求する権利を有す。

  • 1.本クラブの名誉を毀損し、本クラブが他の会員に著しく迷惑行為があったと認めたとき
  • 2.会員規約及びその他の諸規則に違反したとき
  • 3.本クラブの定める月会費・諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納したとき(除名以前の会費・諸費用は店舗施設を利用しない場合も,全て納入しなければならない。)
  • 4.故意・過失に関わらず店舗の施設、設備機器を破損したとき
  • 5.店舗内において営利、非営利目的を問わず売買行為を行ったとき(パーソナルトレーニングや営業行為も含む)
  • 6.本クラブが会員としてふさわしくない健康状態と判断したとき
  • 7.その他、本クラブが社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき
第15条(会員資格喪失)

会員は次の場合、会員資格を喪失する。

  • 1.退会
  • 2.死亡
  • 3.除名
  • 4.名義変更したとき
  • 5.禁治産、準禁治産、破産宣告を受けたとき
  • 6.入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または会員資格に抵触したとき
第16条(会員資格喪失)

会員は次の場合、会員資格を喪失する。

  • 1.会員は、自己の責任において本クラブの施設を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた侵害に対して、本クラブはその損害賠償の責を負わない。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
  • 2.本クラブは会員の店舗施設利用に際して生じた盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
  • 3.会員は、店舗施設利用中に自己の責に帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合には速やかにその賠償の責を負う。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
  • 4.会員は、故意・過失に関わらず、次の各事項のいずれかに該当した場合は、実費にて賠償する。
    (1)本クラブの施設・機器を破損したとき。
    (2)ロッカーキーを紛失した場合、実費を本クラブに支払う。
第17条(会員種類及び店舗施設の利用条件)

会員は、住所・連絡先及びその他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに所定の届出書にて本クラブに届ける。

第18条(店舗施設の利用制限)
  • 1.本クラブは、競技会・レッスン等の諸行事又はその他会社が必要と認めた場合には、店舗施設の一部または全部の利用を制限することが出来る。
  • 2.本クラブが、必要と認めた場合には、会員の予約・利用時間を制限することが出来る。
  • 3.本クラブは、次の事項に該当するものの店舗施設の利用を禁止する。
    1. (1)暴力団関係者、組関係者、及び本クラブが不適当と認めたもの。
    2. (2)妊娠しているもの。
    3. (3)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有するもの。
    4. (4)脳疾患、心疾患、てんかんなどの、一時的な筋肉の痙攣や、意識の消失などの症状を招く疾病を有するもの。
    5. (5)飲酒等により正常な施設利用ができないと認められるもの。
    6. (6)医師等により運動を禁じられているもの。
    7. (7)過去に本クラブで除名の通告を受け、除名処分となったことがある、または会員制スポーツクラブ等で、禁止行為を行ったことにより、除名処分になったことのある方。(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方も含む)
  • 4.本クラブが、必要と判断した場合、診断書、本クラブ所定の承諾書等の提出を求めることが出来る。
  • 5.本クラブは、定める年齢に達しない者の店舗施設の利用を禁止することが出来る。
第19条(ビジター利用)
  • 1.本クラブが適当と認めた会員以外の者(以下「ビジター」という)は、店舗施設を利用することができる。
  • 2.本クラブは、必要に応じてビジターの人数を制限し店舗施設の利用を制限することが出来る。
  • 3.ビジターは店舗施設の利用に際し、所定の利用料を支払う。
第20条(諸規則の遵守)
  • 1.会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本規約及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
  • 2.会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、本クラブスタッフの指示に従わなければならない。
  • 3.会員は、本クラブ諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
  • 4.第20条より、ビジターが本クラブ諸施設を利用する際も同様とする。
第21条(諸規則の遵守)

本クラブは、次の事由により店舗施設の一部又は全部を予告なく休業することが出来る。

  • 1.天災地変等の、不時の災害や感染症流行その他により店舗の営業が適切でないと認められるとき。
  • 2.施設の点検、補修又は改修を行うとき。
  • 3.法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
  • 4.夏季・年末年始の休業、その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
  • 5.本クラブ解散の場合、本法人は会員に対し、特別な補償は行わない。
第22条(諸規則の遵守)
  • 1.本クラブは、天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢の著しい変化や、その他やむを得ない事由が生じた場合、本クラブの施設の一部、又は全部を予告なく廃止するか、又はその利用を制限することが出来る。
  • 2.本クラブ解散の場合、本法人は会員に対し、特別な補償は行わない。
  • 3.法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
  • 4.夏季・年末年始の休業、その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
  • 5.本クラブ解散の場合、本法人は会員に対し、特別な補償は行わない。
第23条(休会及び復会)
  • 1.会員は、長期の出張または、傷病などやむを得ない理由で、休会することが出来る。尚、その場合、連続6ヶ月を最長期間とする。(但し、途中復会も可能とする。)
    1. (1)会員が休会する場合は、会員証を添付のうえ所定の届出書により本クラブに直接休会届を提出する。
    2. (2)休会しようとする月の、前月の10日(休館日を除く)までに所定の届出書を提出し、予め休会予定期間を設定しなければならない。尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による休会を受付けない。
    3. (3)会員は、休会期間中は会費の支払いは免除される。
    4. (4)会員は、休会期間中は本クラブの所定の休会費を支払う。
    5. (5)会員は、休会期間中は当クラブの利用はできない。(休会中のビジター利用も不可とする。)
    6. (6)会員は、休会期間中は退会することはできない。退会月の月会費は全額支払う。(休会費を差し引いた差額分支払う。)
  • 2.復会は以下の方法で行う
    1. (1)休会届出時の休会期間が経過した時は、自動的に復会となり、会員は所定の月会費を支払う。
    2. (2)休会届出時の休会期間満了前に復会しようとする時は、復会月から月会費を支払う。尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による復会を受付けない。
第24条(諸規則の遵守)

会員が、本契約を解約し退会しようとするときは、会員カードを添付のうえ、所定の届出書にて本クラブへ直接退会届を提出しなければならない。

  • 1.会員は、退会月までの会費を支払うものとする。尚、経過月の月会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できない。
  • 2.会員が退会しようとするときは、退会しようとする当月の10日までに所定の届出書を提出しなければならない。尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による退会は受け付けない。
  • 3.会員は、退会月に会員証を本クラブに返却しなければならない。
第25条(改定、変更、追加)

当規約の改定は、本クラブが必要に応じて予告なくこれを行うことが出来る。又、その効力は全ての会員に及ぶものとする。

第26条(個人情報の取扱い)

本クラブは、下記の目的にのみ、会員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号などの個人情報を利用する。また、個人情報については本クラブの管理体制の下で管理し、下記の目的以外は使用せず、第28条の目的のために委託会社に開示する場合、及び法令に基づく開示など正当な理由がある場合以外は、第三者に開示、提供しない。

  • 1.本クラブにおいて取り扱う商品やサービスなど、また各種キャンペーン、イベントなどの開催についてのご案内。(電話、郵便、電子メールなどの方法によって)
  • 2.商品開発あるいは顧客満足度調査などのためのアンケート調査。(電話、郵便、電子メールなどの方法によって)
第27条(会員情報の第三者提供)

会員の情報については下記の目的でのみ、第三者に情報を提供する。

  • 1.申込書に記載された個人情報については、会費等の支払いに関してのみ提供する。(金融機関およびファイナンス等の代行業者へ提供する場合がある)
第28条(細則)

本規約に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は、本クラブがこれを定める。

第29条(附則)

本規約は令和4年2月1日制定、施行とする。

以上
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